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SDGs啓発イベント 川崎Peace for earth 運営組織

主 催 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン http://www.forever-green.jp/

2001年、日本エネルギー学会メタンハイドレード部員を中心に地球温暖化防止活動開始。09年:外務省ODA事業・中国環境教育モデル小学校設立支援。11年:環境学習教材制作、東京都港区・江東区の全小中学校を始め500以上に寄贈。米国で環境学習イベント実施(後援・在日本国総領事館)他、国際交流等。12年:横浜を中心に環境学習プログラム実施(後援・横浜市)16年:横浜市公認ロゴ付きエコ商品(エシカル食品)発売。18年:外務省SDGsページに、NPO法人で1番最初に団体名掲載。東京大学大学院内イベントにて世界20カ国の学生にSDGs講演。2019年より地方創生SDGs官民連携プラットフォームにて分科会設立。分科会「Hiエンゲージメント」企画として本イベントを実施。

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事務局 株式会社パル・コーポレーション https://pal-ltd.net/

川崎Peace for earth実行委員会

会長   渡邊 圭 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン 理事長 エグゼクティブプロデューサー

副会長  永島達也 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン 理 事 エグセクティブマネージャー

事務局長 伊藤晶美 株式会社パル・コーポレーション      代表取締役 マネージングディレクター

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川崎Peace for earth実行委員会 規約
名称
第1条 本会は、川崎Peace for earth実行委員会(以下、「実行委員会」という)と称する。
目的
第2条 実行委員会は、SDGs普及・啓発イベント(以下、総称して「本イベント」という。)の実施主体として、持続可能な社会の実現を図るとともに地域活性化及び産業化に繋げ、持続可能性な開発と世界の平和に貢献する。また、社会の誰一人取り残さないをコンセプトに掲げ、推進することを目的とする。
事務局・役員
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、株式会社パル・コーポレーション〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通2-25 関内キャピタルビル7F内に事務局を置き運営業務を行う。また、実行委員会には次の役員をおく。
ただし、実行委員会が必要と認めるときは、会員を追加することができる。
(1)会長 1名  
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
役員の任期・職務
第4条 役員の任期は本会の解散までとし、役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)事務局長は、実行委員会の円滑な運用管理を行い、会務を実行する。
顧問
第5条 委員会は本イベントを効率かつ円滑に運営させるため、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が協力関係にある各団体より、必要に応じて委嘱することができる。
3 顧問は、本イベントの運営に関して会長の諮問に答え、また会長に対して意見を述べる。
実行委員会メンバーの承認
第6条 実行委員会メンバーは、SDGsの理念に賛同し、個人・法人から登録の申請を受け、本イベント開催のメンバーとして事務局の確認を必要とする。
ただし、以下の項目に該当する場合は、承認をしない場合がある。
(1)実行委員会の趣旨および本規約に賛同していないと判断した場合
(2)登録の記載内容に虚偽の記載があったと判明した場合
(3)実行委員会メンバーになろうとするものが著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した場合
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者である場合
(5)その他、実行委員会メンバーとすることを不適当と判断した場合
実行委員メンバーの除名
第7条 実行委員メンバーは、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の告知を要せず、会長及び役員の決議により、除名を決定できるものとする。
(1)本規約その他の規則に違反したとき
(2)会長ないしは役員の指示に従わないとき
(3)実行委員会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)実行委員会内およびその関係者に、不和、争いをもたらす言動を行ったとき
(5)その他の除名すべき正当な事由があるとき
実行委員会の会議
第8条 実行委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
実行委員会の業務と報酬
第9条 実行委員会の業務は、会長もしくは代理の役員により、各実行委員メンバーに対して、個別に相談し依頼される。
また、基本的にすべての業務は無報酬とするが、以下の事項に該当する場合は、委員会長と協議の上、相当の報酬が支払われる場合がある。
(1)イベントの協賛金等の獲得のための紹介をした場合
(2)実行委員会が報酬を得られる業務に対して責任ある役割を担った場合
(3)その他、報酬が支払われるのに相応しい業務を行った場合
実行委員会メンバーの表示と活動
第10条 実行委員会サポーターは、実行委員会のホームページ等により公表され、また、委員長が認めた場合において、実行委員メンバーとしての名刺を携帯して活動することができる。ただし、活動の際に、第三者に対して発言する内容、メール文書、開示する資料、企画・運営に関しては、会長が承認したものに限る。
委任
第11条 この規約に定めるものの他、実行委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
解散
第12条 本会は、毎年4月1日に組織化し、翌年の3月末日を持って解散する。

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